用途地域にまたがっている土地に注文住宅を建てるとき

注文住宅を建てる土地には、さまざまな制限が設けてあるので土地ぎりぎりに建物を建てたり、必要以上に大きな家を建てることはできません。注文住宅の土地の制限は、主に建蔽率や容積率、高さ制限などの3つが中心になって来ますが、他にも建築協定といった地域特有の制限が設けてあることもあるので注意が必要です。建蔽率は敷地面積に対する建物面積の割合で、容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合です。インターネットを利用して土地探しをされる人も多いかと思われますが、物件情報には販売価格や所在地の目安、沿線や最寄り駅などの情報土地面積などに加えて建蔽率や容積率が記されているはずです。

注文住宅を建てるために土地を探していると、敷地が異なる2つの用途地域にまたがっている物件を紹介されることもゼロではありません。この場合、面積の比率に注意が必要です。建蔽率や容積率はいずれかの用途地域の割合が適用されるものではなく、面積割合で計算されるのが特徴です。建蔽率が150%のエリアに150平米、200%のエリアに50平米になっているとき、面積は合計200平米です。

この場合は、(150%×150平米/200平米)+(200%×50平米/200平米)=162.5%になります。このように、2つの用途地域にまたがっている場合は、どちらのエリアにどのくらいの面積割合が属しているのか、これがポイントになることを覚えておくと良いでしょう。なお、このような土地は稀なもので頻繁に存在するものではありませんが、注文住宅の豆知識などで覚えておきましょう。

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